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<title>相続税の基礎知識：part6【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】</title>
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みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。今回はステップ３：各相続人等の納付すべき税額の計算（４）未成年控除からご説明いたします。（４）未成年者控除①適用対象者相続または遺贈により財産を取得した法定相続人で18歳未満の者また、未成年者控除額がその者の算出税額を超える場合には、その超える金額をその者の扶養義務者の算出税額から差し引くことができます。相続放棄をした場合も適用されます。②控除額の計算未成年者控除＝（18歳－相続開始時の年齢）×10万円（５）障害者控除①適用対象者相続または遺贈により財産を取得した法定相続人で85歳未満の障害者また、障害者控除額がその者の算出税額を超える場合には、その超える金額をその者の扶養義務者の算出税額から差し引くことができます。相続放棄をした場合も適用されます。②控除額の計算１）一般障害者障害者控除額＝（85歳－相続開始時の年齢）×10万円２）特別障碍者（身体障害者手帳上の障害等級が1級又は2級、精神障害者保護福祉手帳上の障害等級が1級のいずれか）障害者控除額＝（85歳－相続開始時の年齢）×20万円（６）数次相続控除相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した相続人の相続税額から一定の金額を控除します。（７）在外財産に対する相続税額の控除（外国税額控除）相続または遺贈により取得した財産の中に国外財産があり、その国外財産につき、財産が所在する国の相続税に相当する税が課せられている場合には、二重課税を防止するために一定額を控除します。（８）相続時精算課税制度による贈与税額の控除相続時精算課税による生前贈与時に課せられた贈与税額は相続税額から控除できます。相続税額から控除しきれない贈与税額は全額還付を受けることもできます。◎税額控除等の順序は、前述（１）相続税額の２割加算から（８）相続時精算課税制度による贈与税額の控除の順で加算・控除をしていき、相続税額がゼロになる場合またはこれらの控除の金額が控除しきれない場合は、その者の納付すべき相続税額はないものとなります。今回で相続税の基礎知識は終了です。詳しい説明を受けたい方はご連絡ください。
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<link>https://sherlock-saga.com/blog/detail/20230222153751/</link>
<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税の基礎知識：part5【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】</title>
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みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。今回はステップ３：各相続人等の納付すべき税額の計算についてご説明いたします。（１）各相続人等の算出税額各相続人等の算出税額は、前回計算しました相続税の総額を実際の取得割合により按分いたします。各相続人等の算出税額＝相続税の総額×各相続人等の課税価格／課税価格の合計額（２）各相続人等の納付すべき税額各相続人等の個別の事情により、上記（１）に次の加算や控除を行います。１．相続税額の２割加算相続または遺贈により財産を取得した者が次の者以外の場合には、その相続人等の算出税額の１００分の２０に相当する金額を加算します。・被相続人の配偶者・被相続人の１親等の血族（代襲相続人を含む）２．暦年課税分の贈与税額控除相続または遺贈により財産を取得した者の生前贈与加算が行われている場合には、その贈与に係る贈与税額をその相続人等の算出税額から控除します。３．配偶者の税額軽減配偶者が相続又は遺贈により取得した財産の合計額が、法定相続分または１億６０００万円までであれば、相続税額はゼロになります。配偶者の税額軽減額＝相続税の総額×次の①または②のうち、いずれか少ない金額／課税価格の合計額①課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた金額または１億６０００万円のいずれか多い金額②配偶者の課税価格※この軽減措置を受けられるのは、被相続人の配偶者であり、法律上の婚姻の届出をしたものに限られ、婚姻の届出をしていない方は適用がありません。次回は４．未成年控除、５．障害者控除、６．数次相続控除など引き続き税額控除をご説明いたします。
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<link>https://sherlock-saga.com/blog/detail/20230208150552/</link>
<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税の基礎知識：part4【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】</title>
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みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。今回はステップ２：相続税の総額の計算について記載していきたいと思います。相続税の総額は次の順で計算します。（１）課税価格の合計額（ステップ１で計算した額）（２）課税遺産総額（１）から遺産に係る基礎控除額※を控除します。※基礎控除額＝3,000万円＋600万円×法定相続人の数（３）相続税法上の法定相続人（各人とする）の仮の取得金額各人が（２）をそれぞれの法定相続分に応じて取得したと仮定した場合の仮の取得金額を計算します。（４）各人の税額（３）の金額に相続税の速算表※を用いて、各人のそれぞれの税額を計算します。※例：遺産に係る基礎控除額控除後の法定相続人の取得金額（1,000万円超3,000万円以下）…税率15％控除額50万円（５）相続税の総額（４）の税額を合計します。以上により、相続税の総額を計算し、最後にステップ３：各相続人等の納付すべき税額の計算に続きます。次回は、ステップ３について説明いたします。
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<link>https://sherlock-saga.com/blog/detail/20230203094928/</link>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税の基礎知識：part3【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】</title>
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みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。今回も前回に引き続き相続税について記載したいと思います。今回はステップ１：課税価格の計算【課税価格】＝「本来の相続財産」+「みなし相続財産」－「非課税財産」＋「相続時精算課税制度による贈与財産」－「債務・葬式費用」＋「相続開始前３年以内の贈与財産」の「債務・葬式費用」からご説明いたします。（５）債務・葬式費用相続税は相続又は遺贈により取得した財産に課税するものであるから、財産を取得した者が負担すべき債務や葬式費用は取得した財産の価格から差し引くことになります。※債務・葬式費用の適用の可否〇債務控除できるもの…借入金、未払医療費、被相続人に係る所得税、住民税、固定資産税など控除できないもの…保証債務、遺言執行費用、弁護士・税理士費用〇葬式費用控除できるもの…通夜費用、本葬費用、葬式前後に生じた出費で通常必要と認められるもの、お寺などに対してお礼をした費用控除できないもの…香典返し費用、初七日法要や四十九日法要の法会費用（６）相続開始前３年以内の贈与財産相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前３年以内※に被相続人から財産を贈与されている場合は、その贈与により取得した財産の価格を相続税の課税価格に加算します。※2024年より７年以内以上により、ステップ１の計算式で相続税の課税価格を計算します。次回は、ステップ２：相続税の総額の計算についてご説明いたします。
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<link>https://sherlock-saga.com/blog/detail/20230202095207/</link>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税の基礎知識：part2【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】</title>
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みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。今回も前回に引き続き相続税について記載したいと思います。今回はステップ１：課税価格の計算【課税価格】＝「本来の相続財産」+「みなし相続財産」－「非課税財産」＋「相続時精算課税制度による贈与財産」－「債務・葬式費用」＋「相続開始前３年以内の贈与財産」の「非課税財産」からご説明いたします。（３）非課税財産相続や遺贈により取得した財産でも、次のように非課税になる場合があります。・扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で通常必要なもの・墓所、霊びょう及び祭具など・条例により心身障碍者扶養共済制度に基づく給付金の受給権・相続人が取得した生命保険金等のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額・相続人が取得した退職手当金等のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額・国、地方公共団体または特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合・相続や遺贈によって取得した金銭を特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合（４）相続時精算課税制度による贈与財産相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母などから18歳以上の子又は孫などに対し財産を贈与した場合には限度額2,500万円の特別控除を受けられる制度のことです。限度額に達するまで何回でも控除することができます。次回は「債務・葬式費用」からご説明いたします。
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<link>https://sherlock-saga.com/blog/detail/20230131151135/</link>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税の基礎知識【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】</title>
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みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。今回は相談が多い相続税について基本的なことをお伝えいたします。そもそも相続税は「死亡した者（被相続人）の財産や相続または遺贈（贈与した者の死亡により効力を生じる死因贈与を含む）により取得した配偶者や子など（相続人等）に対して、その取得した財産の価格をもとに課せられる国税のことです。相続税の計算の流れは大きく３つのステップにより進みます。ステップ１：課税価格の計算【課税価格】＝「本来の相続財産」+「みなし相続財産」－「非課税財産」＋「相続時精算課税制度による贈与財産」－「債務・葬式費用」＋「相続開始前３年以内の贈与財産」〇相続税の課税財産・非課税財産（１）本来の相続財産被相続人に帰属していた財産上の権利のうち、相続または遺贈により相続人または受遺者が取得する財産…不動産、株式、預貯金、宝石など（２）みなし相続財産イ：生命保険金等…被相続人の死亡により相続人等が受け取る生命保険金等のうち、被相続人が保険料を負担している部分ロ：退職手当金等…被相続人の死亡により相続人等が受け取る退職手当金等のうち、被相続人の死亡後３年以内に支給額が確定したものハ：生命保険契約に関する権利…相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約（被保険者以外が契約者）で、被相続人が保険料を負担しているもの（解約返戻金相当額）ニ：定期金に関する権利…定期金とは定期金給付契約により、ある期間定期的に受け取る金銭等をいいます。ホ：保証期間付定期金に関する権利…保証期間付定期金の受取人が保証期間中に死亡し、相続人等が保証期間に対応する定期金または一時金の給付を受けた場合、被相続人が負担した掛け金等の金額に対応する部分の権利次回は、「相続開始前３年以内の贈与財産」、「非課税財産」などについて記載したいと思います。
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<link>https://sherlock-saga.com/blog/detail/20230125161005/</link>
<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言でできる事:その２【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】</title>
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みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。今回は、前回にお知らせしました遺言でできる行為の中の【財産の処分に関すること】【その他】について記載いたします。３．【財産の処分に関すること】（１）遺贈遺言で財産を第三者に無償で与える事です。法人などにも与えることが可能です。遺産を全部または割合で与える包括遺贈、特定の財産を指定して与える特定遺贈などがあります。（２）寄付行為財団法人設立のために必要な寄付行為を行うことです。（３）信託の設定信託を設定できます…「遺言信託」４．【その他】（１）遺言執行者の指定または指定の委託遺言の内容を実現してくれる「遺言執行者」を指定したり、その指定を委託することができます。（２）祭祀承継者の指定祭祀承継者（祭祀財産（仏壇やお墓など祖先を祀るためのもの）を受け継ぐ人）を指定することができます。以上が遺言書でできる行為になりますが、遺言書には付言事項（遺言書において法的効力を与えることを目的としない記載事項）として、残されたご家族へのメッセージやなぜこのような遺言書を書くに至ったかなどを記載することも可能です。法的な効果はありませんが、ぜひご家族への想いを付言として遺すことをおすすめします。
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<link>https://sherlock-saga.com/blog/detail/20230117155441/</link>
<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言でできる事【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】</title>
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みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。さて、遺言書を書き残す際、法律の方式に従えば何を書くのかは遺言者の自由です。しかし、書いたこと全てが法律上の効力があるわけではありません。今回は民法で定められた遺言の効力について記載していきます。まずは、遺言でできる行為は【身分に関すること】【相続に関すること】【財産の処分に関すること】【その他】の４つに分けることができます。ではその詳細を見ていきましょう。１．【身分に関すること】（１）認知婚姻外でできた子供を自分の子供として届け出ることにより、法律上の親子関係を生じさせることができます。（２）未成年後見人、後見監督人の指定相続人である未成年者に他に親権者がいない場合、未成年者の後見人や後見監督人を指定することができます。２．【相続に関すること】（１）推定相続人の廃除および廃除の取消し被相続人に対し、虐待や侮辱などの行為をした推定相続人（今死亡した場合の相続人）から相続人の資格を奪うこと「廃除」、また、被相続人が生前にした廃除を取り消すことができます。（２）相続分の指定または指定の委託法定相続分ではない相続分を指定することができ、またその指定を第三者にゆだねることができます。（３）特別受益の持ち戻りの免除特別受益は原則相続開始時に相続財産に加えられますが、それを免除することができます。（４）遺産分割方法の指定または指定の委託遺産分割の方法（現物分割・代償分割・換価分割）を指定することや、その指定を第三者にゆだねることができます。（５）5年以内の遺産分割の禁止5年間は遺産分割を禁止することができます。（６）相続人相互の担保責任の指定もし、取得した相続財産に欠陥があった場合に、相続人間で欠陥による価値の減額分を補うようどの相続人がどれだけ負担するかを指定できます。（７）遺留分減殺方法の指定遺贈に対する減殺の割合について指定することができます。次回は、【財産の処分に関すること】【その他】について記載いたします。
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<link>https://sherlock-saga.com/blog/detail/20230110183410/</link>
<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>戸籍の種類について【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】</title>
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みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。ご家族がお亡くなりになり、相続が開始されて不動産や預貯金などを相続人の名義に変更するためには、まずは戸籍を取得することになりますが、その種類についてご存じでしょうか。今回は戸籍の種類についてご紹介したいと思います。【現在戸籍】現在使用され、継続中の戸籍のことです。筆頭者の本籍地のある市町村で取得することができます。相続手続きでは最初にそのご家族の死亡の記載がされている現在戸籍（その方の死亡によりご家族全員がいなくなった場合は除籍）の取得をします。【除籍】ある戸籍について在籍していた人が婚姻や死亡などによって全員いなくなった戸籍です。高齢の方の出生が記載されている戸籍はこの除籍が多数を占めます。ある人が婚姻などによって戸籍から除かれる場合も除籍といいます。【改正原戸籍】戸籍の様式が法令等によって改められたことにより前の様式の戸籍を新しい様式に改められた場合、その改正前の戸籍のことです。改正により新戸籍を編製する場合は、その時に従前戸籍に在籍する者のみを新編成する戸籍に移すので、養子縁組や婚姻、死亡などによって除籍された者は新しい戸籍には移されません。したがって相続人を検索する場合は、改正事項（旧法戸籍※１については、戸主の事項欄に記載されており、現行戸籍※２については戸籍事項欄に記載されています）が戸籍に記載されている場合は改製前の戸籍と改製後の戸籍の両方を調査する必要があります。※１…「明治5年式戸籍」「明治19年式戸籍」「明治31年式戸籍」「大正4年式戸籍」のこと※２…昭和23年1月1日から作成された戸籍戸籍の調査は戸籍の見方が出来なければとても難しいです。ぜひ専門家にご相談ください。
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<link>https://sherlock-saga.com/blog/detail/20230106144717/</link>
<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>2023年　新春のお慶びを申し上げます【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】</title>
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みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。2023年新年明けましておめでとうございます。みなさまに支えられ、無事新年を迎えることができました。ありがとうございます。今年は4月1日から「遺産分割に関する新しいルール」が適用されたり、4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まります。また、令和６年から相続登記の義務化も始まり、相続に関する法律の改正が続くことになります。相続法はここ数年前から様々な改正がなされております。不明な点などございましたら是非ご相談ください。本日１月２日（月）９時３０分から無料相続・終活相談会も開催しています。【事前予約が必要です。お電話ください】お仕事などで平日お忙しい方はこの機会にご連絡ください。今年も一年、みなさまの悩みや不安を一つでも解決できるよう精一杯頑張らせていただきますので、何卒よろしくお願い致します。2023年がみなさまにとって素晴らしい一年でありますように、ご祈念申し上げます。
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<link>https://sherlock-saga.com/blog/detail/20221228155006/</link>
<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 08:00:00 +0900</pubDate>
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