【遺言】には大きく2つの方法があります。その1【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2022/11/01
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
将来ご自身に万が一があったとき、残されたご家族に大きな争いや負担を残さない方法が【遺言を書くこと】です。
その遺言には、大きくわけて2つの作成方法があるのをご存じですか?
一つ目は、全ての内容を自分の直筆で書く「自筆証書遺言」です。
この方法は遺言者が「全文、日付および氏名」を全て自分で書き(パソコン等は不可)、これに印を押さなければなりません。さらに将来書き加えたり、変更する場合には法律で厳格な方法が決められており、その方法を間違えていた場合には「無効」になる可能性があります。
その中で、「財産目録」について通常不動産についてはその地番、地積等を、預貯金については金融機関名、口座番号等も自筆で記載しますが、平成31年1月13日に法律の改正があり、この財産目録についてはパソコン等による作成が認められ、また不動産の登記事項証明書や預貯金のコピーをつけることができるようになりました。仮にこのような方法で財産目録を遺言に付ける場合は、全てのページに署名し、これに押印しなければなりません。
「自筆遺言証書」はこのように遺言者が一人で作成でき、費用もかからないので気軽に利用できる制度ではありますが、遺言者が死亡したときには「家庭裁判所の検認」を受けなければなりません。また、偽造や紛失等の恐れもあります。方式違いで遺言自体が無効になる可能性も…。
これらの問題が発生しないもう一つの作成方法として、「公正証書遺言」があります。次回は公正証書遺言についてご説明いたします。
「遺言」についてお聞きになりたい方は、ぜひご相談ください。
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