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相続税の基礎知識:part6【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

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相続税の基礎知識:part6【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

相続税の基礎知識:part6【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

2023/03/01

みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。

今回はステップ3:各相続人等の納付すべき税額の計算(4)未成年控除からご説明いたします。

 

(4)未成年者控除

①適用対象者

相続または遺贈により財産を取得した法定相続人で18歳未満の者

また、未成年者控除額がその者の算出税額を超える場合には、その超える金額をその者の扶養義務者の算出税額から差し引くことができます。相続放棄をした場合も適用されます。

②控除額の計算

未成年者控除=(18歳-相続開始時の年齢)×10万円

 

(5)障害者控除

①適用対象者

相続または遺贈により財産を取得した法定相続人で85歳未満の障害者

また、障害者控除額がその者の算出税額を超える場合には、その超える金額をその者の扶養義務者の算出税額から差し引くことができます。相続放棄をした場合も適用されます。

②控除額の計算

1)一般障害者

障害者控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円

2)特別障碍者(身体障害者手帳上の障害等級が1級又は2級、精神障害者保護福祉手帳上の障害等級が1級のいずれか)

障害者控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×20万円

 

(6)数次相続控除

相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した相続人の相続税額から一定の金額を控除します。

 

(7)在外財産に対する相続税額の控除(外国税額控除)

相続または遺贈により取得した財産の中に国外財産があり、その国外財産につき、財産が所在する国の相続税に相当する税が課せられている場合には、二重課税を防止するために一定額を控除します。

 

(8)相続時精算課税制度による贈与税額の控除

相続時精算課税による生前贈与時に課せられた贈与税額は相続税額から控除できます。相続税額から控除しきれない贈与税額は全額還付を受けることもできます。

 

◎税額控除等の順序は、前述(1)相続税額の2割加算から(8)相続時精算課税制度による贈与税額の控除の順で加算・控除をしていき、相続税額がゼロになる場合またはこれらの控除の金額が控除しきれない場合は、その者の納付すべき相続税額はないものとなります。

 

今回で相続税の基礎知識は終了です。詳しい説明を受けたい方はご連絡ください。

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