相続税の基礎知識:part4【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2023/02/15
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
今回はステップ2:相続税の総額の計算について記載していきたいと思います。
相続税の総額は次の順で計算します。
(1)課税価格の合計額(ステップ1で計算した額)
(2)課税遺産総額
(1)から遺産に係る基礎控除額※を控除します。
※基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
(3)相続税法上の法定相続人(各人とする)の仮の取得金額
各人が(2)をそれぞれの法定相続分に応じて取得したと仮定した場合の仮の取得金額を計算します。
(4)各人の税額
(3)の金額に相続税の速算表※を用いて、各人のそれぞれの税額を計算します。
※例:遺産に係る基礎控除額控除後の法定相続人の取得金額(1,000万円超3,000万円以下)…税率15% 控除額50万円
(5)相続税の総額
(4)の税額を合計します。
以上により、相続税の総額を計算し、最後にステップ3:各相続人等の納付すべき税額の計算に続きます。
次回は、ステップ3について説明いたします。
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