相続税の基礎知識:part5【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2023/02/22
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
今回はステップ3:各相続人等の納付すべき税額の計算についてご説明いたします。
(1)各相続人等の算出税額
各相続人等の算出税額は、前回計算しました相続税の総額を実際の取得割合により按分いたします。
各相続人等の算出税額=相続税の総額×各相続人等の課税価格/課税価格の合計額
(2)各相続人等の納付すべき税額
各相続人等の個別の事情により、上記(1)に次の加算や控除を行います。
1.相続税額の2割加算
相続または遺贈により財産を取得した者が次の者以外の場合には、その相続人等の算出税額の100分の20に相当する金額を加算します。
・被相続人の配偶者
・被相続人の1親等の血族(代襲相続人を含む)
2.暦年課税分の贈与税額控除
相続または遺贈により財産を取得した者の生前贈与加算が行われている場合には、その贈与に係る贈与税額をその相続人等の算出税額から控除します。
3.配偶者の税額軽減
配偶者が相続又は遺贈により取得した財産の合計額が、法定相続分または1億6000万円までであれば、相続税額はゼロになります。
配偶者の税額軽減額=相続税の総額×次の①または②のうち、いずれか少ない金額/課税価格の合計額
①課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた金額または1億6000万円のいずれか多い金額
②配偶者の課税価格
※この軽減措置を受けられるのは、被相続人の配偶者であり、法律上の婚姻の届出をしたものに限られ、婚姻の届出をしていない方は適用がありません。
次回は4.未成年控除、5.障害者控除、6.数次相続控除など引き続き税額控除をご説明いたします。
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