相続税の基礎知識:part3【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2023/02/08
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
今回も前回に引き続き相続税について記載したいと思います。
今回は
ステップ1:課税価格の計算
【課税価格】=「本来の相続財産」+「みなし相続財産」-「非課税財産」+「相続時精算課税制度による贈与財産」-「債務・葬式費用」+「相続開始前3年以内の贈与財産」
の「債務・葬式費用」からご説明いたします。
(5)債務・葬式費用
相続税は相続又は遺贈により取得した財産に課税するものであるから、財産を取得した者が負担すべき債務や葬式費用は取得した財産の価格から差し引くことになります。
※債務・葬式費用の適用の可否
〇債務
控除できるもの…借入金、未払医療費、被相続人に係る所得税、住民税、固定資産税など
控除できないもの…保証債務、遺言執行費用、弁護士・税理士費用
〇葬式費用
控除できるもの…通夜費用、本葬費用、葬式前後に生じた出費で通常必要と認められるもの、お寺などに対してお礼をした費用
控除できないもの…香典返し費用、初七日法要や四十九日法要の法会費用
(6)相続開始前3年以内の贈与財産
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内※に被相続人から財産を贈与されている場合は、その贈与により取得した財産の価格を相続税の課税価格に加算します。
※2024年より7年以内
以上により、ステップ1の計算式で相続税の課税価格を計算します。
次回は、ステップ2:相続税の総額の計算についてご説明いたします。
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