相続税の基礎知識:part2【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2023/02/01
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
今回も前回に引き続き相続税について記載したいと思います。
今回は
ステップ1:課税価格の計算
【課税価格】=「本来の相続財産」+「みなし相続財産」-「非課税財産」+「相続時精算課税制度による贈与財産」-「債務・葬式費用」+「相続開始前3年以内の贈与財産」
の「非課税財産」からご説明いたします。
(3)非課税財産
相続や遺贈により取得した財産でも、次のように非課税になる場合があります。
・扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で通常必要なもの
・墓所、霊びょう及び祭具など
・条例により心身障碍者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
・相続人が取得した生命保険金等のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額
・相続人が取得した退職手当金等のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額
・国、地方公共団体または特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合
・相続や遺贈によって取得した金銭を特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合
(4)相続時精算課税制度による贈与財産
相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母などから18歳以上の子又は孫などに対し財産を贈与した場合には限度額2,500万円の特別控除を受けられる制度のことです。限度額に達するまで何回でも控除することができます。
次回は「債務・葬式費用」からご説明いたします。
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