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相続税の基礎知識【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

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相続税の基礎知識:part1【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

相続税の基礎知識:part1【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

2023/01/26

みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。

今回は相談が多い相続税について基本的なことをお伝えいたします。

 

そもそも相続税は「死亡した者(被相続人)の財産や相続または遺贈(贈与した者の死亡により効力を生じる死因贈与を含む)により取得した配偶者や子など(相続人等)に対して、その取得した財産の価格をもとに課せられる国税のことです。

 

相続税の計算の流れは大きく3つのステップにより進みます。

 

ステップ1:課税価格の計算

【課税価格】=「本来の相続財産」+「みなし相続財産」-「非課税財産」+「相続時精算課税制度による贈与財産」-「債務・葬式費用」+「相続開始前3年以内の贈与財産」

 

〇相続税の課税財産・非課税財産

(1)本来の相続財産

   被相続人に帰属していた財産上の権利のうち、相続または遺贈により相続人または受遺者が取得する財産…不動産、株式、預貯金、宝石など

(2)みなし相続財産

  イ:生命保険金等…被相続人の死亡により相続人等が受け取る生命保険金等のうち、被相続人が保険料を負担している部分

  ロ:退職手当金等…被相続人の死亡により相続人等が受け取る退職手当金等のうち、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したもの

  ハ:生命保険契約に関する権利…相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約(被保険者以外が契約者)で、被相続人が保険料を負担してい

    るもの(解約返戻金相当額)

  ニ:定期金に関する権利…定期金とは定期金給付契約により、ある期間定期的に受け取る金銭等をいいます。

  ホ:保証期間付定期金に関する権利…保証期間付定期金の受取人が保証期間中に死亡し、相続人等が保証期間に対応する定期金または一時金の給付を

    受けた場合、被相続人が負担した掛け金等の金額に対応する部分の権利

 

次回は、「相続開始前3年以内の贈与財産」、「非課税財産」などについて記載したいと思います。

    

 

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