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遺言でできる事:その2【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

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遺言でできる事:その2【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

遺言でできる事:その2【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

2023/01/18

みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。

今回は、前回にお知らせしました遺言でできる行為の中の【財産の処分に関すること】【その他】について記載いたします。

 

3.【財産の処分に関すること】

(1)遺贈

   遺言で財産を第三者に無償で与える事です。法人などにも与えることが可能です。遺産を全部または割合で与える包括遺贈、特定の財産を指定して与える特定遺贈などがあります。

(2)寄付行為

   財団法人設立のために必要な寄付行為を行うことです。

(3)信託の設定

   信託を設定できます…「遺言信託」

4.【その他】

(1)遺言執行者の指定または指定の委託

   遺言の内容を実現してくれる「遺言執行者」を指定したり、その指定を委託することができます。

(2)祭祀承継者の指定

   祭祀承継者(祭祀財産(仏壇やお墓など祖先を祀るためのもの)を受け継ぐ人)を指定することができます。

 

以上が遺言書でできる行為になりますが、遺言書には付言事項(遺言書において法的効力を与えることを目的としない記載事項)として、残されたご家族へのメッセージやなぜこのような遺言書を書くに至ったかなどを記載することも可能です。法的な効果はありませんが、ぜひご家族への想いを付言として遺すことをおすすめします。

 

 

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