【配偶者居住権】と【配偶者短期居住権】:その2【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2022/12/24
みなさん、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
前回に引き続き、【配偶者居住権】と【配偶者短期居住権】について記載したいと思います。
この居住権は次の4つの成立パターンがありますが、配偶者居住権と配偶者短期居住権の2つが同時に成立することはありません。
パターン①:配偶者居住権のみを取得するパターン
被相続人が配偶者居住権を遺贈の目的としたときは、相続開始と同時に配偶者居住権が成立し、配偶者短期居住権は成立しません。
パターン②:配偶者短期居住権のみを取得するパターン(その1)
配偶者が加わる遺産分割協議などにおいて配偶者居住権が成立しなかった場合であって、かつ、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺贈がないときは、配偶者は遺産分割により居住建物の帰属が確定した日または相続開始の時から6ヵ月を経過する日のいずれか遅い日までの間配偶者短期居住権を有します。
パターン③:配偶者短期居住権のみを取得するパターン(その2)
パターン②以外の場合で、居住建物について配偶者以外の者が相続又は遺贈により所有権を取得し、相続開始後に当該取得者が配偶者に対して配偶者短期居住権の消滅を申入れをしたときは、配偶者は、その申入れの日から6ヵ月を経過するまでの間配偶者短期居住権を有します。
パターン④:配偶者短期居住権を取得した後、配偶者居住権に移行するパターン
配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺贈がなかったため相続開始と同時に配偶者短期居住権が成立し、その後遺産分割協議などにより配偶者居住権が成立したときは、配偶者短期居住権から配偶者居住権に移行します。
次回は、配偶者居住権と不動産の登記について記載したいと思います。
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