相続開始後、各種手続には「期限」があるものがあります。【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2022/10/30
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
ご家族がお亡くなりになると、深い悲しみに包まれます。その悲しみからなかなか立ち直れない方もいらっしゃることと思いますが、相続の手続にはいつまでにしなければならないという「期限」がある手続きも複数あります。
まずは「死亡届」や「死体火葬埋葬許可申請」は、市区町村役場へ【7日以内】に手続しなければなりません。また、世帯主がお亡くなりになった場合は「世帯主変更届」を【14日以内】におこないます。国民健康保険や後期高齢者医療保険なども【14日以内】に「資格喪失の届出」をしなければなりません。その際には「葬祭費(5万円)」の申請もおこないましょう。国民年金を受給していた場合も【14日以内】に手続をし、「未支給年金」の申請もおこないます。
「相続放棄」「限定承認」の申立ては、原則お亡くなりになって【3か月以内】に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。
【4か月以内】にはその方の「準確定申告」を税務署に申告しなければなりません。
相続税が発生する場合は【10か月以内】に税務署へ申告します。
簡単にですが、これらは期限がある手続きの一部になります。他にしなければならない手続も多く、膨大な手間や時間がかかる場合もございます。
仕事などでそのような時間が取れない方は、全ての手続を代わって行う「遺産承継業務」がありますので、ぜひご連絡ください。
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