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金融機関などの相続手続で大幅に時間短縮をする方法【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

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金融機関などの相続手続で大幅に時間短縮をする方法【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

金融機関などの相続手続で大幅に時間短縮をする方法【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

2022/10/28

みなさん、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。

 

相続が発生した場合、まずしなければならないのが相続人が誰なのかの確認です。必要な戸籍謄本は「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍除籍謄本」を集め、相続法に基づき相続人を確定していきます。亡くなった方が高齢であったり、本籍地をたびたび変えていた場合は多大な手間や時間、費用がかかり、集めた戸籍謄本の枚数も一冊の本なみになることもあります。

 

相続人が確定しましたら、全ての相続人の間でどのように遺産を分けるかを協議して、その内容で金融機関や不動産の手続をするのですが、原則戸籍除籍謄本の原本は各種手続のたびに提出・返却を繰り返さなければなりません。(たとえば、A銀行に手続に提出・返却後今度はB銀行へ提出・返却、次に法務局へ提出…)このやり方では全ての手続にどれだけの時間がかかるのかがわかりませんよね。

 

では、仮に戸籍除籍謄本の提出・返却を繰り返さなくていい方法があれば全ての手続が同時に進められ、大幅に時間短縮につながるのでは…。それが【法定相続情報証明制度】です。

この制度を利用するには、集めた戸籍除籍謄本などの必要書類を管轄の法務局(登記所)へ持参し申出が必要です。申出をすると、【認証文付の法定相続情報一覧図の写し】を交付されます。この写しが戸籍除籍謄本の代わりになります。しかも、「無料」「必要な枚数交付が可能」ですので、取引があった金融機関の数交付されれば、全ての金融機関に同時に手続が可能になるのです。

 

申出に必要な書類は、戸籍謄本以外にもありますので、専門家へご相談ください。

 

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