相続により「山林」や「田畑」を取得された方へ【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2022/10/26
みなさん、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
【令和5年4月27日】から始まる「相続土地国庫帰属制度…相続等により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることができる制度」をご存じでしょうか。
たとえば、不動産を相続により取得したが現在その土地所在地から遠方に住んでおり管理ができない場合、買主がいれば売却をして土地を手放すことが最善なのですが、その土地が「山林」の場合は、相続人がその場所さえも分からないケースが多く、また「田畑」の場合は農地法の許可が必要になるのでなかなか買主が見つからないことが多く見受けられます。そのまま放置していても固定資産税は支払わなくてはなりませんし、その負担が将来子供や孫に係ることになります。
そのような方に、その相続した土地を国に引き渡すのが「相続土地国庫帰属制度」になります。
ただし、この制度を利用するためには大きく2つの要件があります。
一つ目は「相続等で取得した土地であり、建物が建っている土地など通常の管理や処分をするに当たり過分の費用や労力を要する土地以外の土地」が対象です。
二つ目は「その土地の性質に応じた土地管理費相当額の負担金の納付が必要である」ことです。
もちろん、この制度を利用するするには現在の相続人に登記をされていることが前提となります。
山林や田畑の相続登記をされていない方は、この機会に専門家へ相談されては如何でしょうか。
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