「相続放棄」について:その1【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2022/11/10
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
ご家族がお亡くなりになり遺産に多額の負債がある場合、それを引き継がない方法として「相続放棄」の申述があります。
相続放棄とは、被相続人のすべての財産に対する相続権を一切手放すことです。負債などのマイナスの財産はもちろん、預貯金や不動産などのプラスの財産の権利も手放さなくてはなりません。
では、どのような場合に相続放棄を選択すべきなのでしょうか。まず考えられるのは、明らかに相続財産にマイナスの財産が多い場合です。この場合そのまま相続をしてしまうと、莫大な債務の返還義務を負ってしまいます。
また、争族問題に巻き込まれたくない場合や特定の相続人へ遺産を引き継がせたい場合も相続放棄を検討する場合に該当します。
では、どのようにして相続放棄をしなければならないのか、期間や必要書類などを次回ご説明いたします。
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