【自筆証書遺言書保管制度】について(その2)【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2022/11/08
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士・行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
今回は前回に引き続き【自筆証書遺言書保管制度】について、必要書類や申請手続きについて記載したいと思います。
まずは保管の申請の流れについて確認していきましょう。
〈ステップ1〉自筆証書遺言に係る遺言書を作成する。
注意する点は、民法で定められた要件(全文を自書するなど)を必ず守るようにすることです。また、この制度において求められる様式のルールもあります。
〈ステップ2〉保管の申請をする遺言書保管所(法務局)を決める。
保管の申請は、次の①から③の遺言書保管所の中から選択いたします。
①遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所②遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
〈ステップ3〉遺言書の保管申請書を作成する。
保管申請書に必要事項を記載します。
〈ステップ4〉保管の申請の予約をする。
ご都合のいい日時で遺言書保管所へ予約を取ります。
〈ステップ5〉遺言書保管所に来庁し、保管申請をする。
予約した日時に遺言者ご本人が、遺言書保管所へ伺います。
その時に次の(1)から(5)までの書類等を持参いたしましょう。
(1)遺言書(2)保管申請書(3)住民票の写し等(4)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)(5)手数料(遺言書1通につき3,900円の収入印紙)
〈ステップ6〉保管証を受け取る。
保管証には遺言書の氏名、生年月日、手続を行った遺言書保管所の名称および保管番号が記載されています。保管証は再発行ができませんので注意が必要です。
〈ステップ1〉から〈ステップ6〉の流れの中で不明な点等ございましたら、わかりやすくご説明いたしますのでぜひご連絡ください。
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