【自筆証書遺言書保管制度】について(その1)【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2022/11/06
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
前回、「自筆証書遺言」の内容を書かせていただきましたが、その中でデメリットとして①家庭裁判所の検認が必要②紛失したり偽造される恐れがあることを上げさせていただきました。
今回はそのデメリットが解消される制度として、令和2年7月10日に開始された【自筆証書遺言書保管制度】を紹介いたします。
この制度の特徴として、
①自筆証書遺言書が法務局において適正に管理・保管されます。
・よって遺言書の紛失や偽造などを防ぐことができます。
②相続開始後に「家庭裁判所の検認」は不要です。
③相続開始後、相続人の方々は、法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書(遺言者の氏名、生年月日、住所及び本籍、遺言の内容などが表示されるもの)の交付が受けられます。
④通知が届きます。
・関係遺言書保管通知(相続人のうちどなたか一人が、遺言書保管所(法務局)において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合に、その他の相続人全員に対して遺言保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせ)が届きます。
・死亡時通知(遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方に対して遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせ)が届きます。
次回は必要書類やその手続について記載いたします。
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