【遺言】には大きく2つの方法があります。その2【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2022/11/04
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
前回は「自筆証書遺言」について記載いたしました。今回は【公正証書遺言】について記載いたします。
「公正証書遺言」は「自筆証書遺言」とは異なり、法律の専門家であり、国家機関である「公証人」が遺言者から遺言の内容を伝え聴き、公証人が作成します。つまり遺言者は自分で書く必要はありません。ですので、自筆証書遺言のように形式の不備により無効となることはなく、確実に遺言者の想いのとおり実行されます。また2人の証人が遺言作成時に立会い、遺言書の原本は「公証役場」で保管されるので盗難や偽造の心配がなく、自筆証書遺言のように「家庭裁判所の検認」は不要です。
「公正証書遺言」に必要な書類として、①遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本②遺言者の財産を相続人以外の者(受遺者)に残す場合はその者の住民票③遺言者の財産に不動産が含まれている場合は固定資産評価証明書、登記簿謄本④立ち会う2人の証人について氏名や住所等がわかる資料などがあります。
デメリットとしては公証人や証人への手数料がかかることが挙げられます。手数料は全国統一されており、遺言書に記載する相続財産の価格などによって決まりますが概ね5万円程度です。また、病気などで本人が公証役場へ出向けない場合に公証人に出張してもらうことが可能ですが、その際交通費や日当がかかります。
自筆証書遺言、公正証書遺言どちらにもメリット・デメリットがあります。比較検討して自分に合った遺言書をぜひご家族のために残されては如何でしょうか。
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