「相続放棄」について:その2【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2022/11/12
みなさん、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
今回は「相続放棄」を申し立てる裁判所、手続や期間、などについて記載していきます。
相続放棄をするためには、管轄する家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。管轄家庭裁判所とは【被相続人の最後の住所地の家庭裁判所】になります。
そして重要なことはその管轄裁判所に、申述期間内に申し立てる事。申述期間は民法により「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければならないと定めれています。(この3か月の期間のことを熟慮期間といいます。)詳しくは「被相続人が死亡して相続が開始された事実」と「自分自身が相続人になった事実」の両方を知った日から3か月となります。
次に申述人(相続放棄を申し立てる人)についてですが、その方が未成年者や成年被後見人である場合にはその法定代理人(未成年者の場合は親権者、成年被後見人の場合は成年後見人)が代理して申述します。また、相続人が未成年者とその親権者であり、未成年者のみが相続放棄をする場合には親権者はその未成年者の代理ができません。この場合にはその未成年者について「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
以上、申述する家庭裁判所、申述期間、申述人について記載いたしました。これらを踏まえ次回は家庭裁判所へ申し立てるときに必要な書類や費用について記載したいと思います。
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