司法書士・行政書士 シャーロック法務事務所

「相続放棄」について:その3【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

ご相談はこちらから LINEでご相談

〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島3-10-1 (佐賀医科学大前郵便局から西に徒歩1分)

「相続放棄」について:その3【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

「相続放棄」について:その3【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

2022/11/14

みなさん、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。

 

今回は、「相続放棄」の申述のついて必要な書類や費用について記載いたします。

必要書類は必ず必要な書類として

①相続放棄申述書

②被相続人の住民票除票又は戸籍の附票

③申述人(放棄する方)の戸籍謄本

を用意します。

 

次に放棄する申述人の立場によって書類が変わります。

・「申述人が被相続人の配偶者の場合」

④被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本等

 

・「申述人が被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合」

④被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本等

⑤申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍謄本等

 

・「申述人が、被相続人の父母、祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合

④被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等

⑤被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子等の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本等

⑥被相続人の直系尊属に死亡している方がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等

 

・「申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合

④被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等

⑤被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子等の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本等

⑥被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等

⑦申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍謄本等

以上の書類をそろえる必要があります。

 

また、申述に必要な費用は①収入印紙(800円分)②連絡用の郵便切手代がになります。

 

みなさんが必要な書類等に疑問や不安がある場合は、ぜひご相談ください。

 

----------------------------------------------------------------------
司法書士・行政書士 シャーロック法務事務所
〒849-0937
佐賀県佐賀市鍋島3-10-1
電話番号 : 0952-37-1283
FAX番号 : 0952-37-1284


佐賀市で遺産承継を相談したい方

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。