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連絡が取れない相続人がいるときは:その2【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

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2022/11/22

みなさま、お世話になっております。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。

 

今回は、【不在者財産管理人】選任の申立てに必要な書類、必要な費用について記載していきます。

まずは「不在者財産管理人選任申立書」です。この申立書は裁判所のHPに記載例、財産目録と共に書式がダウンロードできます。

次に標準的な添付書類ですが、

①不在者の戸籍謄本

②不在者の戸籍の附票

③財産管理人候補者がいればその人の住民票又は戸籍の附票

④不在の事実を証する資料(警察署長の発行する家出人届出受理証明書や返戻された不在者あての手紙など)

⑤不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金などの残高がわかる書類(通帳の写し、残高証明書など))

⑥利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本など)

になります。

 

最後に申立てに必要な費用ですが

①収入印紙800円分

②連絡用の郵便切手(いくら用意が必要かは申立される家庭裁判所へ確認してください)

※不在者の財産の内容から、不在者財産管理人が不在者の財産を管理するために必要な費用に不足が出る可能性がある場合には、申立人に予納金を納付してもらう場合があります。

 

不在者財産管理人について不明な点などございましたら、ご連絡ください。

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