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連絡が取れない相続人がいるときは:その1【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

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連絡が取れない相続人がいるときは:その1【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

連絡が取れない相続人がいるときは:その1【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

2022/11/20

みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。

 

相続が開始され、亡くなった被相続人が遺言書を残していなかった場合は相続人全員で遺産をどのように分けるかを決めることになりますが(遺産分割協議)、相続人のなかに連絡が取れない人がいた場合どうしたらよいのでしょうか。

 

この様な場合は、その人抜きで遺産分割協議をすることはできず、その連絡が取れない相続人の代わり(不在者財産管理人)の選任を家庭裁判所に申し立て、その不在者財産管理人が代わって遺産分割協議に参加し相続手続きを進めます。

 

この不在者財産管理人を選任できる条件は、「本人が行方不明で全く連絡が取れず、どこにいるのかさえもわからず、当面は帰ってくる見込みがない状態」であることが必要です。住民票上の住所におらず連絡を取ることが一切ない状態が数年継続しているような場合が該当します。

 

上記の条件に該当した場合、「不在者の従前の住所地または居住地の家庭裁判所」へ申立をし、不在者財産管理人を選任してもらいます。申立てできる人は不在者の配偶者や相続人にあたる者、債権者などの利害関係人、検察官です。

 

申立てに必要な書類、必要な費用については次回に記載したいと思います。

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