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【遺留分(いりゅうぶん)】とは【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

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2022/11/18

みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。

 

みなさん、【遺留分(いりゅうぶん)】という言葉を聞いたことがありますか。

【遺留分】とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことができない最低限度の遺産取得割合のことを言います。これは亡くなった方(被相続人)が自身の財産の行方を遺言により自由に定めたとしても、遺族の最低限の生活は保障するという一定の制約がかかることを意味します。

 

しかし、遺留分は全ての相続人が認められるわけではなく、遺留分を有する相続人は、配偶者、子(孫などの代襲相続人も含む)、被相続人の父母や祖父母などの直系尊属であり、兄弟姉妹は遺留分を有しません!!

 

遺留分の相続財産に対する割合は、相続人の立場によって異なり、複数人遺留分を有する相続人がいた場合は法定相続分で分け合うことになります。

では相続財産に対する各相続人の立場による遺留分の割合はどれくらいでしょうか。それは次のとおりとなります。

1.配偶者のみが相続人の場合:2分の1

2.子のみが相続人の場合:2分の1

3.直系尊属のみが相続人の場合:3分の1

 

遺留分の算定の基礎となる遺産の計算方法は、残された相続財産に遺贈されたものと1年以内(相続人が受贈者である場合は10年以内)にされた贈与の財産の価値を加えたものが原則となります。

 

仮に遺留分に違反している遺言であってもそれ自体は無効ではありません。その遺言により遺留分を侵害された相続人が「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったことを知ったとき」から1年以内及び相続開始の時から10年以内【遺留分侵害額の請求】を行使することにより遺留分を回復することができるのです。

遺留分などの相続関係でお困りの方は、ぜひご相談ください。

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