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「調停」と「審判」【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

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「遺産分割調停」と「審判」:その1【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

「遺産分割調停」と「審判」:その1【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

2022/11/24

みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。

 

被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話し合いがつかない場合にはどうしたらよいのでしょうか。

この場合、家庭裁判所の「遺産分割の調停」又は「審判」の手続を利用することができます。

 

では、「調停」や「審判」とはどのようなものでしょうか。

 

「調停」は裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話し合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続きです。裁判官のほかに一般市民から選ばれた【調停委員】2人以上が仲立ちをします。参加者は法律的な制約にとらわれず自由に主張を述べることができ、相手と直接交渉をしなくてもよく、同席を避けることもできます。

裁判官と調停委員は、法律的な評価に基づき、実情に応じて助言し互いの歩み寄りを促します。また、参加者の自主性を重んじ、話し合いが整わなければ合意に至るまで、もしくは調停が不成立に至るまでの間調停の日を数回定めることもできます。

合意に至ると、その内容を盛り込んだ「調停調書」が作られ、これには確定判決と同様の効果があります。もちろん調停は非公開で行われるのでプライバシーが守られます。

仮に遺産分割の調停が合意に至らなかった場合は、自動的に「遺産分割審判」へと移行します。

 

遺産分割審判の大まかな流れや、調停申立に必要な資料などは次回ご説明いたします。

 

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