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「遺産分割調停」と「審判」:その2【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

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「遺産分割調停」と「審判」:その2【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

「遺産分割調停」と「審判」:その2【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

2022/11/26

みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。

 

前回に引き続き遺産分割調停と審判について、今回は遺産分割審判の大まかな流れを記載いたします。

 

その前に、遺産分割「調停」と遺産分割「審判」の違いはなんでしょうか。

もっとも大きな違いは、【話し合い】か【強制】かになります。

遺産分割調停では、相続人全員の話し合いで遺産分割の方法を決定しますが、そのうち一人でも納得できなければ調停は成立しません。納得できない内容を無理強いされないのです。

一方、遺産分割調停は話し合いではなく、それぞれ相続人が自分の主張が法的に正しいことを示し、裁判所がその結果に基づき遺産分割の方法を納得するしないに関わらず指定します。

また、調停では調停委員が間に入って話し合いを進めますが、審判では調停委員ではなく、裁判官による審判期日(審判を行う日)が開かれます。当事者も審判官のいる部屋へ一同が在籍して手続きが進められます。

 

通常は遺産分割調停が不成立になったらそのまま審判に移行します。審判は月に1回程度開かれ、当事者が一堂に会して自分の主張する書面などを提出したり意見を述べたりします。

 

十分に主張や資料などの提出が行われたら、裁判官が審判を下します。この審判に対して当事者が即時抗告(不服の申立て)しなかった場合、この審判が確定します。確定したら、その審判の内容に沿って遺産を分割します。

 

遺産分割調停から審判までには、長い年月がかかる場合が少なくありません。残されるご家族のためには、生前の準備がとても大切です。

 

次回は調停申立に必要な資料をお話しいたします。

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