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「遺産分割調停」と「審判」:その3【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

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「遺産分割調停」と「審判」:その3【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

「遺産分割調停」と「審判」:その3【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

2022/11/28

みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。

 

前回に引き続き遺産分割調停と審判について、今回は遺産分割調停の申し立てに必要な書類等を記載いたします。

 

まず、申立は誰ができるのかですが、1.共同相続人2.包括受遺者(遺言により財産を特定せずに、包括的に遺産を譲り受けた人)、3.相続分譲受人(相続人からその法定相続分を譲り受けた人)が申立人になります。

 

次にどこの裁判所へ申し立てるのかですが、これは「相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所」又は「当事者が合意で定めた裁判所」になります。

 

申立てに必要な費用として、被相続人一人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手が掛かります。

 

最後に申立てに必要な書類等をお知らせします。

1.遺産分割調停申立書1通およびその写しを相手方の人数分

2.被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本等

3.相続人全員分の戸籍謄本

4.被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子等の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本等

5.相続人全員の住民票又は戸籍の附票

6.遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金の写し又は残高証明書など)

が必要です。

相続人が父母や祖父母、兄弟姉妹になる場合はまた別途戸籍謄本が必要になります。

 

この様に、遺言書がなく遺産分割協議がまとまらなければ、みなさまの大切な時間やお金がかかってしまいます。

相続が【争族】にならないよう、いま生前対策を考えられては如何でしょうか。

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