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ご存じですか?遺産分割に関する新しいルール【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

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2022/11/30

みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。

 

令和5年4月1日より遺産分割に関する新しいルールが適用されることをご存じでしょうか。

 

相続人全員による遺産分割協議が整えば、被相続人の相続開始時にさかのぼって効力が生じます【遺産分割の遡及効(そきゅうこう)と言います】。では、いつまでに遺産分割をしなければならないのでしょうか。現在の法律ではいつまでにという時的制限はないので、20年後、30年後に遺産分割を成立させることが可能なのです。そのため、長期間遺産分割を放置しても具体的相続分【法定相続分などを前提に個別具体的な要素(たとえば相続人が被相続人から生前に受けた贈与〈特別受益〉や、相続人による遺産の増加に対する特別の寄与〈寄与分〉)の割合による相続分】による遺産分割を希望する相続人には不利益が生じないので積極的に遺産分割を請求しなかったり、また、長期間経過することにより生前贈与や寄与分に関する証書等がなくなったり、関係者の記憶も薄れてしまったりして具体的相続分の算定が困難になったりすることも起こりやすくなっています。

 

この様な問題を解決するために、令和5年4月1日から原則として【相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割は、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分ではなく、法定相続分により画一的に行う】ことになります。

例外として、①10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき②10年の期間経過前6ヵ月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、当該事由消滅から6ヵ月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたときは、引き続き具体的相続分により分割ができるようになります。

また、令和5年4月1日より前に被相続人が死亡した場合の遺産分割についてもこの新しいルールが適用されますが、経過措置により少なくとも施行時から5年の猶予期間が設けられています。

 

ご不明な点などございましたら、ぜひご連絡ください。

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