成年後見制度について:その3【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2022/12/08
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
今回は、成年後見制度についてみなさまからよく質問されることについてQ&Aの形でお答えしたいと思います。
Q:成年後見人等には、どのような人が選ばれるのでしょうか
A:成年後見人等は、本人のためにどのような支援が必要かなどの事情により家庭裁判所が選任します。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家が選ばれる場合があります。なお、希望に沿わない人が成年後見人等に選ばれた場合であったとしても、そのことを理由に不服申立をすることはできませんので、ご注意下さい。
Q:成年後見人等の役割は何ですか
A:成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人を保護・支援します。具体的には本人の不動産や預貯金などの財産を管理したり、本人の希望などを考慮して必要な福祉サービスや医療を受けられるよう、介護契約の締結や医療費の支払などを行ったりします。また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告をしなければなりません。
Q:法定後見制度は、申立てから開始までどれくらいの時間がかかるのでしょうか
A:一概には言えませんが、多くの場合はおおよそ4か月以内となっています。
Q:法定後見が開始した後で、制度の利用をやめることはできますか
A:本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、制度の利用を途中でやめることはできません。
Q:法定後見制度の申立てに必要な費用は、どれくらいかかりますか
A:申立て手数料として800円、登記手数料として2,600円、あとは連絡用の郵便切手や必要な場合は医師による鑑定料がかかります。
もし不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。
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