成年後見制度について:その2【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2022/12/06
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
今回は法定後見制度の「対象となる方」や「成年後見人等の同意が必要な行為」、「取消しが可能な行為」などの違いをご説明いたします。
「対象となる方」は、次のような違いがあります。
・後見…判断能力が欠けているのが通常の状態の方 ・保佐…判断能力が著しく不十分な方 ・補助…判断能力が不十分な方
「成年後見人等の同意が必要な行為」は、次のような違いがあります。
・後見…なし(仮に成年後見人の同意があったとしても、後で取り消すことができます) ・保佐…※民法13条1項所定の行為
・補助…申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)
※民法13条1項では、借金、相続の承認・放棄、新築などの行為があります。
「取消しが可能な行為」は、次のとおりとなります。
・後見…日常生活に関する行為以外の行為 ・保佐、補助…上記同意が必要な行為で、成年後見人等に同意を得ていない行為
「成年後見人等に与えられる代理権の範囲」は次のとおりとなります。
・後見…財産に関するすべての法律行為 ・保佐、補助…申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
以上のように、対象となる制度によって取消しが可能な行為等に違いがありますので注意が必要です。
次回は成年後見制度でよく聞く質問にお答えいたします。
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