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成年後見制度について【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

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成年後見制度について:その1【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

成年後見制度について:その1【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

2022/12/04

みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。

 

今回は【成年後見制度】について、その内容や用語の説明をさせていただきます。

まずは、成年後見制度とはどのような制度なのかと申しますと、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を保護し支援する制度になります。成年後見制度は大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。

 

「法定後見制度」と「任意後見制度」の違いは、法定後見制度では家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その内容も基本的には法律に定められています。それに対して任意後見人制度は本人が任意後見人となる方やその内容を自分で決めることができるという違いがあります。

 

つぎに法定後見制度の「後見・保佐・補助」の主な違いはどのようなことがあるのでしょうか。

はじめに「後見・保佐・補助」で違いがないのが「申立てをすることができる方」で、本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長などです。

 

それ以外の「対象となる方」や「成年後見人等の同意が必要な行為」、「取消しが可能な行為」などは違いがあります。

次回はその違いをご説明したいと思います。

 

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