任意後見制度について:その1【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2022/12/10
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
今回は、前回までご紹介いたしました「法定後見制度」と共に【成年後見制度】の1つである「任意後見制度」についてご紹介いたします。
「任意後見制度」とは、本人が十分な判断能力を有するときに、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護や財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度です。
申立手続は、次の①②の順で進めます。
①本人と任意後見人となる方との間で、本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務について任意後見人に代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を締結 ⇒この契約は、公証人が作成する公正証書により締結することが必要です。
②本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立て
この申立てができる方は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる方です。
なお、申立てをする裁判所は、本人(任意後見契約の本人:委任者)の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
次回は、みなさまからよく質問されることについてQ&Aの形でお答えしたいと思います。
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