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任意後見制度について:その2【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

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任意後見制度について:その2【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

任意後見制度について:その2【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

2022/12/12

みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。

今回は、「任意後見制度」についてみなさまからよく質問されることについてQ&Aの形でお答えしたいと思います。

 

Q:任意後見人はいつから委任された事務を始めるのですか

A:任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。任意後見人はこの時から、任意後見契約で委任された事務を本人に代わって行います。

 

Q:任意後見監督人の役割は

A:任意後見監督人の役割は、任意後見人が任意後見契約の内容どおりに、適正に仕事をしているか、任意後見人を監督することです。また、本人と後見人の利益が相反する(一方が有利になり、他方が不利益になる)場合は、後見監督人が本人を代理します。任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして家庭裁判所の監督を受けることになります。

 

Q:任意後見契約公正証書を作成するためには、費用はいくらくらいかかるのでしょうか

A:公正証書作成の基本手数料:11,000円、登記嘱託手数料:1,400円、法務局に納付する印紙代:2,500円などがかかります。また、この費用とは別に、任意後見監督人選任の申立て費用が必要となります。

 

任意後見契約で不明な点があれば、ぜひご連絡ください。

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