「相続させる」と「遺贈する」の違いとは【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2022/12/14
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
遺言書を書くときに、「相続させる」と「遺贈する」のどちらの文言を書くべきかとのご質問をお受けします。
どちらも、亡くなられた方(被相続人)の遺産を特定の人が譲り受けるとの意味なのですが、譲り受ける方の立場によって使い分けます。
「相続させる」とは、被相続人の遺産を法律で定められた相続人(法定相続人)に引き継ぐ場合に使います。例えば、「不動産を○○(子供)に相続させる」というような書き方になります。ですので、この「相続させる」との文言は、原則法定相続人の立場の方にしか使用できません。
では「遺贈する」とはどのようなときに使うのでしょうか。「遺贈」とは【遺言書により、無償で財産を与えること】をいい、遺贈を受ける方を「受遺者」と言います。受遺者には「相続」とは異なり立場に条件はなく、法定相続人以外の第三者でも会社などの法人でも構いません。
遺贈には、①受遺者に特定の財産を与える【特定遺贈】と、②遺産の全部または一部の分数的割合(たとえば3分の1など)を与える【包括遺贈】とがあります。特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることができます。この遺贈の放棄は相続放棄とは違い①相続を知って3か月以内という制限はなく、②家庭裁判所に対する申立などの方式はありません。
このように「相続させる」と「遺贈する」は似ていますが、遺言書を書く場合には適切に使い分けていなければ、その後の手続(例えば不動産の相続登記など)や取り扱いで違いが出てきますので注意が必要です。
遺言書の内容や書き方に不明な点がある方は、ぜひご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
司法書士・行政書士 シャーロック法務事務所
〒849-0937
佐賀県佐賀市鍋島3-10-1
電話番号 : 0952-37-1283
FAX番号 : 0952-37-1284
佐賀市で遺産承継を相談したい方
佐賀市で遺言を相談したい方
----------------------------------------------------------------------