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相続開始後の預貯金の払戻し制度について【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

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相続開始後、遺産分割前の【預貯金の払戻し制度】について【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

相続開始後、遺産分割前の【預貯金の払戻し制度】について【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

2022/12/16

みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。

 

2019年7月1日から民法の改正により、相続開始後の【預貯金の払戻し制度】が始まりました。

この制度が始まる前は、金融機関は相続が開始した故人の預貯金は不正出金防止のため口座凍結をし、遺言書があったり、遺産分割協議が整ったりしてきちんと「遺産分割」が済むまでは凍結が解除されず、相続人は預貯金を払い出すことができませんでした。しかし、なかには相続人が葬儀費用などで早急にお金が必要なときに用意できないケースもあります。このような場合はとても困りますよね。

 

そこで民法が改正され、一定限度までは遺産分割が整う前であってもお金を引き出せる制度がこの「預貯金の払戻し制度」です。この制度により葬儀費用などを被相続人の預貯金から用意できるようになりました。

 

では、いったいいくらまで出金できるのでしょうか。

出金できる金額の上限は次の①又は②の【低い方の金額】になります。

①死亡時の預貯金残高×その相続人の法定相続分×3分の1

(例)相続人が長男と次男の2人で、相続開始時の預貯金残高が600万円であった場合、長男がこの制度を利用…600万円×2分の1×3分の1=100万円

②150万円

上記例では①100万円〈②150万円になりますので、100万円を払いだせます。

なお、この制度は「金融機関ごと」に適用されます。

 

ただし、この制度を利用しますと、「相続放棄」ができなくなる恐れがありますのでご注意ください。

くわしい内容をお聞きしたい方は、ぜひご相談ください。

 

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