【配偶者居住権】と【配偶者短期居住権】:その1【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2022/12/22
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利として【配偶者居住権】と【配偶者短期居住権】があります。しかしはじめて聞かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、なぜこの権利ができたのか、どのような時に認められるのかを数回に分けてご説明したいと思います。
【配偶者居住権】及び【配偶者短期居住権】はいずれも、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物に相続開始後も無償で居住し続けられる権利です。ではなぜこのような権利が創設されたかというと、高齢社会の進展に伴い、相続開始時点での相続人である配偶者の年齢が以前に比べ高齢化しており、その配偶者の生活保障の必要性が高まっていることがその理由です。
配偶者の一方が死亡した場合、残された配偶者はそのまま居住してきた建物に引き続き居住するのが通常で、更にその配偶者が高齢である場合は、住み慣れた建物を離れて生活を始めることは、大変な負担が伴います。また、年齢によっては自ら仕事をして生活費を稼ぐのも困難な場合が多くなってきていることから、高齢の配偶者については、その居住権を保護しつつ、将来の生活のために一定の財産を確保させる必要性が高まったためこの2つの居住権が創設されました。
では、どのような場合にこの居住権が成立するのでしょうか。次回はこの成立パターンについて記載したいと思います。
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