【配偶者居住権】と【配偶者短期居住権】:その0【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2022/12/20
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
次回から、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた【配偶者居住権】と【配偶者短期居住権】についてご説明していきたいと思いますが、そもそも【配偶者居住権】とはどういう権利なのでしょうか。
これは居住建物の所有者が亡くなった場合、残された配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。
これまでは被相続人の居住建物に配偶者が住み続けるには、配偶者がその居住建物を相続する=所有権を取得するのが一般的でした。しかし、多くの場合は不動産の評価額が高額なので居住建物を配偶者が相続した場合は、他の相続財産(預貯金等)の相続分が減り、年齢によっては生活費が不足してしまい、結果せっかく相続した居住建物を手放してしまうことも少なくありませんでした。
そういったこともあり、所有権より安く見積もられる「居住権」を取得することで、法定相続内で住まいと生活費のための預貯金を高齢の配偶者が取得することができるようにしたのが【配偶者居住権】です。
わかりやすく具体的にご説明しますと、夫が亡くなり、相続人が妻と子供1人の計2名いるとします。夫の遺産は居住建物(評価額2,000万円)と預貯金(2,000万円)、合計4,000万円だった場合、法定相続分は妻、子供ともに2分の1ですので1人2,000万円になります。仮に今まで通り居住建物を妻が相続した場合は、預貯金の相続分は0となり、預貯金2,000万円は全て子供が相続します。
今回、このようなことにならないよう、居住建物を「所有権」という1つの権利ではなく「配偶者居住権」と「所有権」に分けてそれぞれ相続できるようになり、上記の例でいえば、妻が配偶者居住権を評価額1,000万円で、子供が所有権を評価額1,000万円でそれぞれ相続したとすると、結果として預貯金を妻、子供とも1,000万円づつ相続することができ、妻としては居住する家と生活費に充てられる預貯金1,000万円を相続することができるわけです。
次回から、この【配偶者居住権】についてご説明したいと思います。
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