【配偶者居住権】と【配偶者短期居住権】:その3【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2022/12/26
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
今回も、前回に引き続き【配偶者居住権】についてその成立要件や、不動産の登記について記載をしていきたいと思います。
まず、この配偶者居住権の成立要件はどのようなものでしょうか。
基本的要件としいて、被相続人の配偶者が、被相続人の所有していた居住建物に相続開始の時に居住していたことが要件になります。
また、付加的要件として、上記の基本要件に加えて次のいずれかに該当することが必要です。
①遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたこと
②配偶者居住権が遺贈の目的とされたこと
③遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所が配偶者に配偶者居住権を取得させる旨を定めたこと
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外のもの(例えば子供など)と共有していた時は、配偶者居住権は成立しませんので注意が必要です。
次回は配偶者居住権の設定登記についてお話しいたします。
配偶者居住権、配偶者短期居住権についてお聞きになりたい方は、ぜひご連絡ください。
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