【配偶者居住権】と【配偶者短期居住権】:その4【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2022/12/28
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
今回は、配偶者居住権の設定登記について記載したいと思います。
配偶者居住権を取得した被相続人の配偶者は、その権利を第三者に対抗するために居住建物に配偶者居住権を登記することができます。
配偶者居住権を取得した配偶者を「登記権利者…登記をすることで登記上直接利益を受ける者」とし、建物を取得した所有権登記名義人を「登記義務者…登記をすることで登記上直接不利益を受ける者」とする共同申請によるのが原則です。
ただし、次の要件をいずれも満たす場合には、配偶者が単独で申請することができるものと考えられます。
①配偶者が家庭裁判所の遺産分割の審判により配偶者居住権を取得した場合であること
②審判の中で建物の所有権登記名義人に対して配偶者居住権設定の登記義務の履行を命ずる旨が明示されていること
登記を申請する場合、【登記の目的】や【登記原因】などが必要ですが、配偶者居住権の場合は下記のように記入するとよいでしょう。
【登記の目的】…配偶者居住権設定
【登記原因】…令和〇年〇月〇日設定 ※①遺産分割協議又は調停の成立日②遺産分割の審判の確定日③遺贈の効力発生日にいずれか
【存続期間】…配偶者居住権者の死亡時まで など
【登録免許税】…不動産の価格(固定資産評価額)の1000分の2
配偶者居住権の登記についてご質問がある方は、ぜひご相談ください。
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