遺言でできる事【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2023/01/12
みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
さて、遺言書を書き残す際、法律の方式に従えば何を書くのかは遺言者の自由です。しかし、書いたこと全てが法律上の効力があるわけではありません。
今回は民法で定められた遺言の効力について記載していきます。
まずは、遺言でできる行為は【身分に関すること】【相続に関すること】【財産の処分に関すること】【その他】の4つに分けることができます。ではその詳細を見ていきましょう。
1.【身分に関すること】
(1)認知
婚姻外でできた子供を自分の子供として届け出ることにより、法律上の親子関係を生じさせることができます。
(2)未成年後見人、後見監督人の指定
相続人である未成年者に他に親権者がいない場合、未成年者の後見人や後見監督人を指定することができます。
2.【相続に関すること】
(1)推定相続人の廃除および廃除の取消し
被相続人に対し、虐待や侮辱などの行為をした推定相続人(今死亡した場合の相続人)から相続人の資格を奪うこと「廃除」、また、被相続人が生
前にした廃除を取り消すことができます。
(2)相続分の指定または指定の委託
法定相続分ではない相続分を指定することができ、またその指定を第三者にゆだねることができます。
(3)特別受益の持ち戻りの免除
特別受益は原則相続開始時に相続財産に加えられますが、それを免除することができます。
(4)遺産分割方法の指定または指定の委託
遺産分割の方法(現物分割・代償分割・換価分割)を指定することや、その指定を第三者にゆだねることができます。
(5)5年以内の遺産分割の禁止
5年間は遺産分割を禁止することができます。
(6)相続人相互の担保責任の指定
もし、取得した相続財産に欠陥があった場合に、相続人間で欠陥による価値の減額分を補うようどの相続人がどれだけ負担するかを指定できます。
(7)遺留分減殺方法の指定
遺贈に対する減殺の割合について指定することができます。
次回は、【財産の処分に関すること】【その他】について記載いたします。
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