司法書士・行政書士 シャーロック法務事務所

お子さまがいらっしゃらないご夫婦のみなさま【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

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2022/10/18

みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士・行政書士の藤尾憲明です。

 

今回は、特にお子さまがいらっしゃらないご夫婦が将来後悔しないご準備をお知らせします。

それは、【「遺言書」を書いておく】ことです。

なぜ、遺言書を書いていなければならないか、それは亡くなったときの「手続」と「相続人」が深く関係しているからです。

 

相続が開始された場合、残された遺産の分け方は第一に遺言、遺言がない場合は遺産分割協議、遺産分割協議がまとまらない場合は遺産分割調停・審判の順番で分けられます。つまり遺言以外は相続人全員の同意等が必要になってきます。

 

次に夫または妻のどちらか亡くなられた場合、相続人はその配偶者【民法第890条】と亡くなられた方の直系尊属(父母や祖父母)【民法898条第1項第1号】です。もし父母等が認知症等で意思表示ができない場合には遺産分割協議ができないので、その方に法定後見人を選任し、その後見人と遺産分割協議を行います。後見開始の費用や負担、時間がかかってしまいます。

 

次に、直系尊属がすでに亡くなられていた場合は、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人になり、さらに兄弟姉妹の中でお亡くなりの方がいらしたらその子供までが相続人となります【民法889条第1項第2号、887条第3項】。つまり配偶者から見れば血のつながらない相手方と協議しなければならず、スムーズにまとまらないケースが多くみられます。協議がまとまらないと家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てをすることになり、この場合も費用や時間などの負担が配偶者にかかってしまいます。

 

この費用や時間の負担をなくす方法が配偶者のために【「遺言書」を書いておく】ことです。これにより他の相続人の関与が不要になり、費用や時間の負担がなくスムーズに残された配偶者に全ての財産を残すことができるのです。

 

ぜひ、お子さまがいらっしゃらないご夫婦には、お互いに「遺言書」を書いておきましょう。

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