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相続登記の登録免許税が免税される場合があります【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

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相続登記の登録免許税が免税される場合があります【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

相続登記の登録免許税が免税される場合があります【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】

2022/10/20

みなさま、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。

 

不動産の名義人がお亡くなりになり相続人の名義に変える場合、「登録免許税」という税金が掛かります。この相続登記の税額は【不動産の固定資産評価額×1000分の4】の計算ででた金額(100円未満切捨て)を法務局へ納めなければなりません。

 

その登録免許税が免税(0円)される場合が現在2ケースあるのをご存じでしょうか。

一つ目は、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の、その死亡した方の名義に変更する場合の相続登記。(なんと亡くなられた方の名義でも登記が可能です)

二つ目が、相続した土地の固定資産評価額が【100万円以下】の相続登記です。

たとえば、固定資産評価額1筆(土地は1筆、2筆…で数えます。)100万円の土地を10筆相続登記をする場合、本来なら100万円×10筆×1000分の4=40000円の登録免許税がかかるのですが、1筆の評価額が100万円以下ですので0円で登記ができる事になります。また、【全国全ての土地】が適用対象です。

 

ポイントは【土地】の相続に対する免税であり、建物には適用できません。また免税期間があり、いずれも【2025年3月31日まで】となります。

 

山林や田畑の相続登記をまだされていない方は免税を受けられるケースが多いので、ぜひこの期間に相続登記をされることをおすすめします。

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