相続登記が「義務化」されます【佐賀市の司法書士・行政書士ならシャーロック法務事務所】
2022/10/24
みなさん、お世話になります。佐賀市の司法書士×行政書士×ファイナンシャルプランナーの藤尾憲明です。
令和3年4月、不動産登記法の改正法が成立しました。現在不動産を相続により取得した場合、名義を変更するかしないかは自由なのですが、【令和6年4月1日】からは名義変更をしなければならなくなります。
くわしくは、「相続により不動産を取得した者は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請しなければなりません。
遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割の話し合いをして、その結果を踏まえた登記を「遺産分割が成立した日から3年以内」に申請することになり、正当な理由なく相続登記をしない場合は【10万円以内の過料】の適用対象となります。
注意が必要な点として、この相続登記の義務化の対象となるのは令和6年4月1日以降に開始した相続だけでなく、「その前に既に所有者が死亡し、相続が開始している不動産にも適用される」ことです。
遺産分割の話し合いがスムーズにまとまれば問題ないのですが、その話し合いがまとまらない場合はどのようにしなければならないのでしょうか。
この場合はひとまず今回新設された【相続人申告登記…登記上の所有者について相続が開始したこと及び自らがその相続人であることを申出をし、それらを示す戸籍謄本等を提出することで、申出をした相続人の氏名・住所等が登記される】の手続をとることで、申請義務を履行することができます。
既に不動産の所有者が死亡し、相続登記をされていない方はこの機会に専門家に相談されてはいかがでしょうか。
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